定期借家契約

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定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは?

契約で定めた期間が満了すると、更新がない契約期間を設けて賃貸借契約を結ぶ契約。

 

定期借家契約を詳しく解説

定期借家契約とは、契約で定めた期間が満了すると、更新がない契約期間を設けて賃貸借契約を結ぶ契約です。従来の借家契約は、貸主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないため、借主が居座るなどのリスクがありました。定期借家契約は、貸主が契約期間満了後に借主の退去を求めることができるため、貸主の権利を保護する目的で導入されました。

 

定期借家契約に関する豆知識

定期借家契約は、契約期間を1年以上20年以下で定めることができます。
定期借家契約は、契約期間満了後も、貸主と借主が合意すれば、更新することができます。
一方契約終了の場合、その通知は契約期間1年以上の場合、期間満了1年前から半年前迄にしなければならない。半年前迄の通知がない場合は、通知の日から半年後迄の契約が可能となります。

 

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