不動産取得税

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不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)とは

不動産を売買・贈与などで取得したときや、新築増改築した時に課税される地方税(都道府県民税)です。

相続により取得した場合は課税されません。土地、住宅にそれぞれ課税され、取得後半年から1年半後に1度だけ納付します。

 

不動産取得税を詳しく解説

不動産取得税は売買した価格ではなく、固定資産税評価額で算出されます。
固定資産税評価額は実勢価格の7割から5割が目安ですので、自身での算出時は注意が必要です。

不動産取得税の計算式

不動産取得税額=固定資産税評価額×税率4%(3%)

税率は本来4%ですが、2024年[令和6年]3月31日までの特例措置で土地及び住宅は3%になっています。

 

不動産投資で使える不動産取得税の軽減措置

不動産投資用物件、つまり自己の居住用でない賃貸住宅でも受けられる軽減措置があります。

「建物」と「土地」についてそれぞれご紹介します。

建物の税額の減額措置

【新築住宅】
一定の条件を満たせば、固定資産税評価額から1200万円が控除されます。認定長期優良住宅なら1300万円の控除を受けられます。
条件は
①居住用の建物であること
居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
②建物の延べ床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下

建物の不動産取得税額=(建物の固定資産税評価額-1,200万円)× 3%

土地の税額の減額措置

【宅地等】
令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)

【新築住宅用の土地】
上記新築住宅の要件を満たす建物を建築する土地の場合、以下要件のいずれかを満たせば軽減の特例措置が受けられます。

①土地取得から3年以内にその土地に住宅を新築すること。かつ住宅が新築されるまで、その土地を継続して所有していること
②住宅新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地の上に住宅を新築していること
③住宅新築後から1年以内に、その住宅を新築した人がその住宅の敷地(土地)を取得していること(土地を借りていた場合など)

 

新築住宅用土地の不動産取得税計算方法

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[200㎡限度]) × 3%

 

中古住宅にも、建物土地両方に軽減措置の特例があります。しかし、自己の居住用に限られるので不動産投資家にとっては使えないケースが殆どのためここの解説では省きます。

不動産取得税は安くできる

以上のように、不動産取得税は軽減措置の特例に当てはまれば安く抑えることが出来ます。
注意が必要なのは、取得から60日以内に都道府県税事務所に「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」を提出する事になっています。登記時に提出された書類から自主的に判断し処理される場合もありますが、詳細は各都道府県税事務所のホームページなどを確認してみてください。

 

不動産取得税に関する豆知識

物件購入後、半年から1年半後と忘れた頃に不動産取得税の通知がやってきます。余裕をもった資金計画が必要です。

 

↓関連記事

不動産投資で知っておきたい税金のすべて:初心者から上級者まで必見のガイド

 

 

関連語

譲渡所得税

 

 

 

 

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